利用規約

第1条(適用範囲)

BODYBOX G.O.A.T. 会員規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ボディボックス(以下「会社」といいます。)が運営する「BODYBOX G.O.A.T. 福岡平尾スタジオ」(以下「本ジム」といいます。)の会員、ビジターおよび本ジムに入会しようとする方に適用します。

第2条(目的)

本ジムは、会員が本ジムの施設およびサービスを利用し、心身の健康維持・増進、ボディメイクの振興を図ることを目的とします。

第3条(管理運営)

本ジムのすべての施設は、会社が経営し、管理運営します。

第4条(会員制)

(1)本ジムは会員制とし、会社は、会員に対し会員証を発行します。
(2)本ジムを構成する各種施設およびサービス(以下「諸施設」といいます。)の利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
(3)本ジムの会員区分は、①個人会員、②法人会員とします。
(4)会員が諸施設を利用するときは、会員証を提示していただきます。

第5条(入会資格)

本ジムの入会資格は、次の各号のすべてに該当する方とします。
(1)各会員区分において会社が別途定める資格に該当する方。
(2)本規約および会社の「プライバシーポリシー」に同意した方。
(3)満10歳以上の方。ただし、満18歳未満の方は、入会時に親権者の同意が必要です。
(4)諸施設の利用に耐え得る健康状態であることを会社に申告した方。
(5)医師等から運動を禁止されていない方。
(6)他人に感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(7)妊娠していない方。
(8)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、またこれらと関係を有しない方。
(9)過去に会社から除名の通知を受けていない方。

第6条(入会手続)

(1)本ジムに入会しようとする方は、会社所定の入会申込書により、本規約およびプライバシーポリシーに同意したうえで、入会の申込みを行っていただきます。
(2)未成年の方が入会しようとするときは、入会申込書により親権者の同意を得たうえで申込みを行っていただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無にかかわらず、本規約に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。

第7条(変更手続)

(1)会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく会社所定の変更手続を行っていただきます。
(2)会員は、会員証を紛失したときは、速やかに会社に届け出るものとします。会員は、再発行手数料1,650円(税込)を支払うことにより、会員証の再発行を受けることができます。
(3)会社から会員への通知・連絡は、会員から届出のあった最新の住所、電話番号または電子メールアドレスに宛てて行い、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第8条(個人情報の取扱い)

会社は、会員の個人情報を、会社が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に管理します。

第9条(諸費用)

(1)会員は、入会金、コース費用、月額会費その他会社が別途定める費用(以下「諸費用」といいます。)を、会社が定める期日(月額会費は原則として前月26日)までに支払うものとします。
(2)会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、前項の諸費用を支払うものとします。
(3)一旦お支払いいただいた諸費用は、第20条(中途解約)、第23条(除名)および第24条(施設の閉鎖、休業および解散)に定める場合、その他法令に定める場合を除き、返金いたしません。

第10条(会員資格の取得)

会員は、第6条の入会手続が完了し、会社が入会を承認した時に、会員資格を取得するものとします。

第11条(会員資格の譲渡等の禁止)

会員資格は、他人に譲渡、売買、貸与、名義変更、担保設定その他一切の処分をすることができません。また、会員資格は相続その他の包括承継の対象となりません。ただし、法人会員の合併その他の組織再編による場合を除きます。

第12条(ビジターの利用)

会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方(初回体験の方を含みます。以下「ビジター」といいます。)に諸施設の利用を認めることができます。ビジターには、本規約のうち会員に関する規定を準用します。

第13条(施設内規則の遵守)

会員は、諸施設の利用にあたり、本規約および施設内規則を遵守し、スタッフの指示に従うものとします。

第14条(禁止事項)

会員は、諸施設において次の行為をしてはなりません。
(1)他の会員またはスタッフを誹謗・中傷する行為(SNS等インターネット上の書き込みを含みます。)
(2)他の会員またはスタッフへの暴力行為(殴打、身体を押す、拘束する等)
(3)許可なく施設内を撮影または録音する行為
(4)大声・奇声を発する、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
(5)物を投げる、壊す、叩く等、他人に恐怖を与える危険な行為
(6)施設・器具・備品を損壊し、または持ち出す行為
(7)他の会員またはスタッフを待ち伏せし、後をつけ、みだりに話しかける等の行為
(8)正当な理由なく、面談・電話その他の方法でスタッフを拘束する行為
(9)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為
(10)刃物、火器、薬品等の危険物を持ち込む行為
(11)物品販売、営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為
(12)高額な金銭、貴金属その他の貴重品を持ち込む行為
(13)シャワールーム等で髪を染める行為
(14)スタッフに対する、会社以外への就職あっせんまたは引き抜き行為
(15)9歳以下のお子様を同伴する行為
(16)ペット・動物を持ち込む行為
(17)施設内での喫煙
(18)その他、法令または公序良俗に反する行為

第15条(会社の責任)

(1)会社は、会員が諸施設の利用中に被った損害について、会社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、賠償の責任を負いません。
(2)会員が施設外で被った事故等について、会社は責任を負いません。ただし、会社の責めに帰すべき事由がある場合を除きます。
(3)会員が第14条第12号に反して持ち込んだ金銭、貴金属その他の貴重品の紛失・盗難について、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
(4)会員同士の間で生じた紛争について、会社は関与いたしません。

第16条(会員の損害賠償責任)

会員が諸施設の利用中に、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第17条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当するとき、会員資格を喪失します。
(1)第23条により除名されたとき。
(2)死亡したとき。
(3)会社が第24条により本ジムの施設の全部を閉鎖したとき。
(4)法人会員において、法人会員契約が終了したとき。
(5)会員について、破産手続開始その他の倒産手続開始の申立てがあったとき。
(6)第22条により退会したとき。

第18条(予約の変更・キャンセル)

予約の変更・キャンセルは、予約日時の24時間前までにご連絡ください。それ以降の変更・キャンセルは、1回分のセッション(初回体験レッスン・オリエンテーションを含みます。)を消化したものとして取り扱います。ただし、本ジムの都合または本ジムの判断による変更・キャンセルは、この限りではありません。なお、メニューの変更は当日も可能です。

第19条(有効期限の延長)

会員は、コースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、会社所定の書面により有効期限の延長を申請することができます。会社が申請を承認したときは、当該コースの有効期限を延長します。延長期間は最長12か月(妊娠による場合は最長24か月)とし、申請の理由に応じて手続時に定めます。延長の手続は、来店のうえ書面で行うものとし、電話、電子メールその他の方法では受け付けません。

第20条(中途解約)

(1)会員は、自己の都合によりコースに係る契約を中途解約するときは、会社所定の書面により解約手続を行うものとします。
(2)諸費用のうち、入会金その他コース費用以外の費用は返金いたしません。
(3)コース費用については、当該コースが予定する全トレーニング回数のうち、中途解約の時点で実施されていない回数に相当する額を返還対象額とし、返還対象額から次項に定める解約手数料を控除した金額を返金します。
(4)解約手数料は、返還対象額の10%相当額または20,000円のいずれか低い額とします。
(5)会員が分割払い(割賦販売契約)により諸費用を支払っている場合の精算は、前各項により算出した金額を基礎として、当該割賦販売契約および法令の定めに従って行います。

第21条(休会)

(1)会員は、休会しようとするときは、休会する月の前月25日までに、会社所定の休会届を提出するものとします。休会中は、事務手数料として毎月1,100円(税込)をお支払いいただきます。電話、電子メール等、休会届以外の方法による休会は受け付けません。
(2)会員は、休会月の前月までの諸費用を支払うものとし、未納金がある場合は、これを完納しなければ休会できません。

第22条(退会)

(1)会員は、退会しようとするときは、退会する月の前月25日までに、会社所定の退会届を提出するものとします。電話、電子メール等、退会届以外の方法による退会は受け付けません。
(2)会員は、退会月までの諸費用を支払うものとし、未納金がある場合は、これを完納しなければ退会できません。

第23条(除名)

(1)会社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その会員を除名することができます。除名された会員は、以後、諸施設を利用することができません。
① 入会資格(第5条第7号を除きます。)を満たしていなかったことが、入会後に判明したとき。
② 本規約または施設内規則に違反したとき。
③ 第14条各号の禁止事項に該当する行為を行い、スタッフの中止の求めに従わないとき、またはその行為が重大であるとき。
④ 分割払いによる諸費用の支払いを、連続して2か月以上怠ったとき。
⑤ 本ジムの許可なく、スタッフから直接トレーニングを受けたとき。
⑥ 会社からの連絡が取れなくなったとき、または予約を3回以上無断で欠席したとき。
⑦ その他、会員としてふさわしくないと会社が合理的に判断したとき。
(2)前項により除名した場合、会社は、第20条第2項から第4項までに準じて算出した額を返金します。

第24条(施設の閉鎖、休業および解散)

(1)会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業または本ジムの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。
① 気象災害、非常事態宣言の発令その他の外的要因により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
② 施設の増改築、修繕または点検を行うとき。
③ 定休日その他の定期休業のとき。
④ 事業の譲渡、撤退その他の重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
(2)前項第4号により本ジムを閉鎖または解散する場合、会社は、会員に対し、未実施のトレーニング回数に相当するコース費用を、解約手数料を控除せずに返金します。

第25条(利用の制限)

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、諸施設の利用をお断りします。
(1)反社会的勢力に該当するとき。
(2)他人に感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
(3)持続的な筋肉のけいれんや意識喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(4)妊娠しているとき。
(5)その他、諸施設を安全に利用できないと会社が判断したとき。

第26条(諸費用および運営の変更)

(1)会社は、必要と判断したときは、諸費用の額および施設運営の方法を変更することができます。この場合、会社は、変更の1か月前までに会員に告知します。
(2)会社は、人事、病気その他の会社の都合により、担当トレーナーを変更することがあります。この場合、変更が決まった段階で会員に告知します。

第27条(本規約の変更)

(1)会社は、民法第548条の4の定めに従い、本規約および施設内規則を変更することができます。
(2)会社は、本規約を変更するときは、その効力発生日を定め、効力発生日までに、変更後の内容および効力発生日を本ジムのホームページへの掲載その他適切な方法により周知します。

第28条(告知方法)

本規約に基づく会員への告知は、本ジムのホームページへの掲載、または会員から届出のあった電子メールアドレスへの送信その他会社が適切と判断する方法により行います。

第29条(合意管轄)

本規約および施設内規則に起因または関連して紛争が生じたときは、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規約は、令和4年11月1日から実施します。
令和5年10月1日 改訂
令和8年10月1日 改訂

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